事故発生

大阪の弁護士が教える交通事故対処法

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第1 事故発生


1 被害者である貴方は,即,病院へ運ばれてしまい,加害者を確認したり,事故状況を目撃した方を確保することは難しいでしょう。
これは,仕方のないことです。

2 事故後はこの点に注意してください。
(1) ケガをしている場合、警察へ事故の報告は必ず「人身事故」として処理されているかを確認してください。

ア 事故にあった直後はケガはないと思っていても、あとから症状が現れる場合があります。事故当時の状況から、警察への届けが「物件事故」扱いとなっている場合には、医師の診断書をもって警察に行き、「人身事故」に切り替えてもらってください。

イ 切り替えの手続は、早ければ早い方がいいです
 一般に、警察は物損から人損への切り替えは、事故から時間が経っていると,傷害が交通事故と因果関係がないのではと疑います。

ウ 物損事故のままの場合,治療費などが保険会社から支払われない可能性が強くなります。
 また,物損から人損への切替えに時間がかかっている場合,保険会社も,傷害が交通事故と関係がない(因果関係がない)と主張することがあります。

エ 貴方の事故が、どのような扱いとなっているかを「交通事故証明書」で確認しておいて下さい。

(2) 貴方の加入している保険を確認して下さい。
弁護士特約や傷害保険に入っている場合には,これを利用しましょう。
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